大型浄化槽ページoogatazyoukasou Page
現在の大型浄化槽は、コンパクトにし設置面積をできるように設計されております。
浄化槽をコンパクト化することにより改修工事や運転管理等が行いやすくなっています、
また、浄化槽は、使用目的・使用規模・設置環境に応じた処理方法で選定します。
51人~500人・1000人・5000人・10000人と建築物の用途で求められる条件に応じた浄化槽を選定できます。
大型浄化槽のラインナップ
クボタ浄化槽システム製 弊社設置施工
クボタ浄化槽システム製 担体流動ろ過循環方式 流量調整型 K-HC-R型です。 〇浄化槽の全長比を大幅にコンパクト化 〇ピークカット流量調整方式で処理能力が安定 〇2段階のろ過で効率的な処理を実現〇業界初!8時間排水試験に合格しています。 〇K-HC-R型 保守点検:1回/2週 汚泥引き抜き1回/2週(501人以上1回/1週) 左写真 クボタ浄化槽システム製 担体流動ろ過循環方式 K-HC-R型 1400人槽
クボタ浄化槽システム製 弊社設置施工
クボタ浄化槽システム製 接触ばっ気方式 K-SG-Ⅲ-R型です。 〇101人~500人までの中・大規模施設に適しています。 〇定評ある流量調整+接触ばっ気方式を採用、安定した処理水質が期待できます。 〇メンテナンスも容易に行えます。〇K-SG-Ⅲ-R型 保守点検:1回/2週 汚泥引き抜き1回/1週~1ヶ月 左写真 クボタ浄化槽システム製 触ばっ気方式 K-SG-Ⅲ-R型 125人槽
クボタ浄化槽システム製 弊社設置施工
クボタ浄化槽システム製 ハイブリッド浄化槽 K-HC-R(HB)型/KM-NP(HB)型です。 〇K-HC-R型(流量調整型担体流動ろ過循環方式)、KM-NP型(膜分離活性汚泥方式)の流量調整層をコンクリート製で認定取得。コンクリート製とFRP製を組み合わせたハイブリッドタイプをラインナップ。 〇既存のコンクリート製浄化槽を流量調整層に転用し、FRP製担体流動ろ過層/膜分離層を付加設置することにより敷地・コストを抑えた設計が可能。
クボタ浄化槽システム製 コンクリート製浄化槽 Q-TR型について
〇大規模物件に適したコンクリート水槽の担体流動方式をラインナップ。 〇10,000人槽 2,000㎥/日まで認定取得。 〇FRP浄化槽では対応できない大規模物件に担体流動方式の適用が可能 。 〇構造例示型に比べ大幅な省スペース化を実現。
クボタ浄化槽システム製 油水分離層 UBD/UBN型について
〇浄化槽の安定処理の為 〇厨房排水専用設置が可能な独立タイプと内臓タイプが有ります。
1)浄化槽の設置前するに際して
都道府県に登録している専門の(浄化槽設備士の資格をもつ)工事業者と次のような事項について打ち合わせて下さい。
●浄化槽の機種の選定、処理対象人員(処理水量)、放流先及び放流水質の規制値●設置場所、特殊工事の有無●設置届けなど※注意※(ア)特殊工事を必要とする場合の事例※設置場所を、車庫・駐車場などに使用する場合
※設置場所が、断崖・川べり、交通量の多い道路ばた、軟弱地盤、多雪地帯、近隣の建造物の荷重が影響する場所など。※地下水などがでる場所。(イ)浄化槽工事着手の制限について※型式浄化槽は設置届出が受理された日から10日間経過した後、工事に着手してください。(この期間は、受理当日の初日は計算しない)(水質汚濁防止法の特定施設となるものは工事着手60日前までに申請する)
2)浄化槽設置工事は、都道府県に登録されている専門業者の(浄化槽設備士の資格をもつ)工事業者に依頼して下さい。
3)浄化槽の維持管理は、当道府県に登録されている「保守点検業者」と契約して下さい。
※保守点検は、浄化槽管理士の資格をもった人が行わなければなりません。(有料)※浄化槽の汚泥引き抜きなどの清掃は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼して下さい。(有料)
4)浄化槽へは生活排水のみが流入できます。
例えば、雨水や産業排水は流入させないで下さい。
弊社は、浄化槽保守点検業登録業者で保守点検業務を受託することができ、浄化槽管理士も在籍しております。
建築用途別処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)
浄化槽の機能をきめる容量や構造は法律で決められており、形式認定制度によって厳しくチェックされています。 そこで浄化槽の設置にあたっては、所管官公庁への設置届が法律によって義務づけられています。
1)適用範囲この規格は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準について規定されています。
2)建築用途別処理対象人員算定基準 ※建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準は、JIS A 3302-2000による。ただし、建築物の使用状況により、基準が明らかに実情に添わないと考えられる場合は、この算定人員を増減することができる。
3)特殊建築用途の適用※3.1)特殊の建築用途の建築物又は定員未定の建築物については、算定基準に準じて算定する。3.2)同一建築物が2以上の異なった建築用途に供される場合は、それぞれの建築用途の項を適用加算して処理対象人員を算定する。 3.3)2以上の建築物が共同でし尿浄化槽を設ける場合は、それぞれの建築用途の項を適用加算して処理対象人員を算定する。 3.4)学校その他で、特定の収容される人だけが移動することによって、2以上の異なった建築用途に使用する場合には、3.2及び3.3の適用加算または建築物ごとの建築用途別処理対象人員を軽減することができる。
弊社は、浄化槽保守点検業登録業者で保守点検業務を受託することができ、浄化槽管理士も在籍しております。
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