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現在の小型浄化槽は、コンパクトになり施工性が向上しております。
省スペースでも設置できるように設計されており場所を選ばずに埋設でき掘削スペースが少なくても済むため作業期間も短縮が図れます。また、住宅の敷地に確保した駐車場の下でも支柱無しで施工できます。
槽の設置には、深さ1,530mm以上、長さ1,580mm以上、幅980mm以上のスペースが確保できれば施工できます。
メンテナンス性にも配慮した設計がなされており、保守点検時のガス抜きや清掃が容易になっています。開閉自在な点検口、水量調整時の目安線、ワンアクションで着脱可能な散気管など視認性にも優れているバルブ採用
5人~50人と建築物の用途で求められる条件に応じた浄化槽を選定できます。
小型中型浄化槽のラインナップ
小型中型浄化槽の特長
〇コンパクトボディーでそのまま施工性をさらに向上されている。 〇ブロワ配管1系統でタイマーも不要。 〇単独処理浄化槽からの転換も容易。 〇5・7・1012・14・15・16・18・20人槽と言った小型浄化槽のラインナップ(浄化槽メーカにより異なります。) 〇21・25・30・35・40・45・50人槽と言った中型浄化槽のラインナップ(浄化槽メーカにより異なります。) 特長<1>流入・放流の間底差は”0”ゼロ 特長<2>省スペース設計 特長<3>環境に優しい高度処理機能を付加 特長<4>消費電力が少ない省エネブロアを採用(環境配慮型浄化槽の基準に適合) 特長<5>浄化槽の全高が1,530mmの浅型設計されている浄化槽もあります。 特長<6>駐車場の下でも支柱レス施工OKという浄化槽もあります。
放流ポンプ槽付きの浄化槽
〇勾配が取れない設置場所・設置位置には放流ポンプ槽が付いた製品もあります。
浄化槽の設置前に
浄化槽の機能をきめる容量や構造は法律で決められており、形式認定制度によって厳しくチェックされています。 そこで浄化槽の設置にあたっては、所管官公庁への設置届が法律によって義務づけられています。
1)浄化槽を設置する時は届け出が必要になります。※新築・建築確認申請を伴う増改築の場合※建築確認申請を伴わない増改築の場合
2)浄化槽を設置するときは、国や市町村の補助や国庫融資等が受けられます。
※浄化槽の基準●5~50人槽の国土交通大臣型式認定品(ただし、環境省国庫補助指針対応型)●BOD除去率90%以上●放流BOD20mg/L以下(補助対象市町村、対象人槽および補助金額は市町村で違います。また、補助、融資制度について対象地域が限定されており、適用されない地域もあります。)(BOD除去率、放流BOD等の放流水質の基準について、市町村によって異なる場合がございます。)●平成5年から、全国合併処理浄化槽及び促進市町村協会(全浄協)の登録制度がスタート。(環境省国庫補助指針に適合した、処理性能、維持管理、施工面で安心してご使用いただける浄化槽が登録されています。)<詳細については、浄化槽設置前に必ず市町村の担当窓口にご相談下さい。>
浄化槽には維持管理が必要です。
浄化槽をつねに正常な状態でご使用いただくために、定期的な維持管理が必要です。これは浄化槽法第8条~12条で定められ、浄化槽の使用者に義務づけられています。必ず専門業者と維持管理契約(有料)を結び定期的な維持管理を行ってください。また、その他にも年1回は指定検査機関による定期検査(水質検査)を受けることが義務づけられています。※ブロワの消耗品の交換や散気管の目詰まり時の交換、消毒剤の補充など。
※浄化槽管理の委託について。
浄化槽管理者は、次の者に業務を委託できるとされています。
●保守点検業務=条例で浄化槽保守点検業者の登録制度有りの場合(登録業者)
上記の制度が無い場合(浄化槽管理士)
●清掃業務=市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者
※浄化槽の維持管理とは、浄化槽の健康診断です。浄化槽内には微生物が棲んでいます。構内の微生物の活動により休みなく浄化作用が行われています。従って、浄化槽の正常な機能を維持し、適正な水質を確保するため、定期的に保守点検(健康診断)を行い、異常の早期発見と適正な清掃修理(治療)を行わなければなりません。これが維持管理です。維持管理が不十分ですと、次第に機能が低下し、水質汚染の原因となります。さらに機能を正常にもどすために余分な維持費がかさみます。
弊社は、浄化槽保守点検業登録業者で保守点検業務を受託することができ、浄化槽管理士も在籍しております。
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